大学本館6号館コンピュータ実習室利用手引き
の利用に関し、必要な事項を定め、円滑な運営を図ることを目的とする。
【利用目的】
1.コンピュータ実習室は、授業、授業の補習及びその他の教育目的のために
使用することができる。
2. 上記の目的に合致し、既に予定されている授業等に支障を生じない限り、
コンピュータ実習室は自由に使用することができる。
【利用資格】
1.産業医科大学の教職員と学生
2.情報管理センター長が、上記教職員の責任の下での利用を特別に認めた者
【利用日時】
1.利用時間;平日 8:00~22:00 土曜・日曜 13:00~18:00
2.閉室日;土曜、日曜、国民の祝日、産業医科大学開学記念日(4月28日)、
12月28日~1月4日
上記の他に、機器の保守・設定変更作業やトラブルによる閉鎖を行うことがあるが、これについては、適時コンピュータ実習室入り口に掲示する。
3. 授業等の時間内は、関係者以外の教職員及び学生は入室できない。
なお、授業等の責任者の許可を得た場合はこの限りではない。
4.授業等以外の利用時間内においては、登録された学生証カードや名札カードまたは入室管理用カードを所持する者については、コンピュータ実習室を利用できる。
5.利用時間外の利用については、原則的に禁止とする。なお、情報管理センター長が特別に必要と認めた場合は、この限りではない。
【遵守事項】
1.コンピュータ実習室においては、以下の行為は禁止する
(1)飲食(飲食物の持ち込みを含む)や喫煙
(2)コンピュータ実習室内の全ての機器類・ソフトウェアおよび書物の無許可での持出し
(3)実習室内のコンピュータへの、無許可でのソフトのインストール
(4)コンピュータ・ハードディスク内のソフトのコピー
(5) コンピュータ・デスクトップ(コンピュータの初期画面)、コンピュータの各種設定、機器の配線、およびハードディスク内の設定の変更(ファイルやソフトウェアの削除
(6)コンピュータ・ハードディスク内へのファイルの保存。なお、操作の都合上、ファイルを一時的に保存し、終了時までに削除する場合は、この限りではない。
(7)コンピュータを使用しないにも関わらず電源を入れたままの放置
(8)コンピュータ実習室内へのゴミ(雑誌類を含む)や私物の放置
(9)プリント用紙の放置
(10)不正な方法による入室
(11) 無許可での他人のアカウントや学生証の使用
(12) 学内および学外のネットワークに支障を与えるような行為
(13)教卓上の機器の学生の使用。なお、教員の監督下での使用はこの限りではない
(14)同一内容の文書類の多量部数の印刷。(実習室内のコンピュータで作成した文書類の多量部数の印刷が必要な場合は、一部のみを印刷し、それをコピーすること)
(15)日本国内(ネットワークを利用した場合は接続した国)の法律に違反する行為
(16)ポスターや張り紙類の無許可での掲示
(17) 営利的目的での使用
2.退室時、部屋の中に他の人が誰もいない場合は、空調および照明の電源を切った後退室すること。
3. 機器及びソフトウェアにトラブルが生じた場合、あるいは破損・紛失した場合には、直ちに6号館情報教育施設管理室員 (以下管理室員という) に連絡し、指示に従うこと。
(なお、管理室員の就業時間外(午前9時以前、午後5時以降)は、翌日(土曜日および休日の場合は次の平日)、管理室員に連絡し、その指示に従う。)
※禁止事項の違反や悪質ないたずら等他の利用者に迷惑をかけた者に対しては、
学生証の利用停止およびメールアカウントの停止を行うことがある。
【賠償責任】
コンピュータ実習室内の機器及びソフトウェアに損害を発生させた場合、その利用者がその損害を賠償する。
【授業等での利用申し込み】
1.授業等での利用については、事前に許可されたもの以外は認められない。
2.授業等での利用は、管理室員に利用願を提出し、情報管理センターの承認を得ることにより可能となる。
3.管理室員に提出する利用願で、その利用する日時が情報管理センターの許可した
期間外であるものや、同じ日時に既に許可されている他の使用予定があるものは、
受付が認められない。
4.既に利用を許可された授業等の予定が変更となった場合は、その責任者は
速やかに、管理室員に連絡しその指示に従う。
【授業等利用時の遵守事項】
1. 講義のために、実習室内のコンピュータにインストールが必要なソフトがある場合は、必ず事前に管理室員に申し出て、講義前のインストールと講義後のアンインストールは、講義責任者の負担と責任で行うこと。なお、ファイルレベルの配布は、
講義責任者の判断で行ってもよいが、講義後は、必ず削除を行うこと。
2. 講義のために、実習室内の機器の配線を変更する場合は、必ず事前に管理室員に
申し出て許可を得てから行うこと。コンピュータ内や機器の設定変更は、講義責任者の判断で行ってもよいが、講義後は、必ず元へ戻すこと。
3. 予定された講義・セミナーについてのみ、開始時間の10分前から開始後10分までは、実習室のドアは、連続開錠されており、入室に学生証カードや名札カードまたは
入室管理用カードを必要としないこと。
4.原則的に、講義中の機器の運営管理は、その講義の責任者の負担と責任の下に
行うこと。(管理室員は、講義の補助は、原則として行わない。)
なお、保管庫に入れられている講義に必要な器具の出し入れは、管理室員に依頼する
こと。また、講義責任者の能力を越えた障害については、管理室員を通じて
情報システム企画課の職員が対応する。
【消耗品】
消耗品の補充が必要な場合は、管理室員に申し出て、その指示に従うこと。
【入室許可手続きについて】
1.6号館コンピュータ実習室の利用を希望する教職員は、管理室員に、
「6号館コンピュータ実習室利用登録願」を提出し、教職員用講習会を受講すること。
入室の許可は講習会受講後、名札カードを入室管理システムに登録することにより行う。
2.本学学生に対する入室許可は、学生証カードの交付により行う。
なお、医学部学生は入学時のオリエンテーション、産業保健学部学生は
1年次の情報科学教育の講義において適正な使用法の指導を受けること。
3.入室時に利用する名札カードや学生証カードを紛失した者は、
以下の部署に申し出て、再発行手続きを行うこと。
なお、カード再発行に係る経費は原則として利用者の負担とする。
学生証カード・・・学生課
名札カード・・・・総務課
【情報管理センター長が特別に認めた短期利用者用磁気カードの発行】
1.6ヶ月以内の期間に限定した利用者で、利用資格の2項に該当する者
については、講習会の受講無しに、短期利用者用磁気カードを取得できる。
2.このカードの取得を希望する者は、管理室員に、
「短期利用者用磁気カード取得願」を提出し、その発行を受けること。
3.短期利用者用磁気カードを紛失または破損した場合は、
管理室員に速やかに届け、「短期利用者用磁気カード再取得願」を提出すること。
なお、カードの再発行に係る費用は原則として利用者の負担とする。
【学生のメールアドレス】
1.学生のメールアドレスは、1年次に全員に配布される。
2.メールアドレスのパスワードを忘れた学生は、管理室員に本人であることを
【マニュアル類の扱い】
1.原則としてマニュアルの利用は、コンピュータ実習室内に限定する。
2.コンピュータ実習室外へのマニュアルの持ち出しを希望する教職員は、
管理室員に、入室用磁気カードを提示の上、「書籍貸出願」を提出すること。
3.コンピュータ実習室外へのマニュアルの持ち出しを希望する学生は、
管理室員に、入室用磁気カードを提示の上、「書籍貸出願」を提出すること。
なお、この際、何れかの教員の印が必要である。
【見 学】
1.実習室の見学は、授業時間等を避けることとする。
このため、見学を主催する責任者は必ず事前に管理室員に連絡し、
その指示に従うものとする。
なお、授業等の責任者の許可を取っている場合は、この限りではない。
2.見学中、参加者の行動には、主催責任者が責任を持つものとする。
見学中に、参加者により発生した損害は、主催責任者が賠償する。
附 則
この利用手引きは、平成9年10月6日から施行する。?>